以前から言われていた相続土地の国庫帰属についての制度が、令和5年4月27日から施行されます。
ポイントとしては、
① 相続又は遺贈で取得した土地
※相続が発生しない法人は申請することができません
② 土地自体に建築物がないなど諸条件がクリアされている
申請が行うことができない具体例
ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
イ 土壌汚染や埋設物がある土地
ウ 危険な崖がある土地
エ 権利関係に争いがある土地
オ 担保権等が設定されている土地
カ 通路など他人によって使用される土地 など
③ 法務局による審査にクリアする
④ 申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
※管理費は土地の市場価値ではなく広さに準拠
ことで国庫に土地を帰属させることができます。
①相続で取得した土地であること、②の土地の諸条件と④の管理費相当額に金銭的な負担があるため、この制度自体を活用することがなかなかハードルが高いように思えます。
詳細については、法務省のHPからご確認ください。
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