相続土地国庫帰属制度について

以前から言われていた相続土地の国庫帰属についての制度が、令和5年4月27日から施行されます。

 

ポイントとしては、

 

① 相続又は遺贈で取得した土地

  ※相続が発生しない法人は申請することができません

 

② 土地自体に建築物がないなど諸条件がクリアされている

  申請が行うことができない具体例

   ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地

   イ 土壌汚染や埋設物がある土地

   ウ 危険な崖がある土地

   エ 権利関係に争いがある土地

   オ 担保権等が設定されている土地

   カ 通路など他人によって使用される土地 など

 

③ 法務局による審査にクリアする

 

④ 申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付

  ※管理費は土地の市場価値ではなく広さに準拠

 

ことで国庫に土地を帰属させることができます。

 

①相続で取得した土地であること、②の土地の諸条件と④の管理費相当額に金銭的な負担があるため、この制度自体を活用することがなかなかハードルが高いように思えます。

 

詳細については、法務省のHPからご確認ください。