今年も残り一ヶ月となり、いよいよ忙しくなってきました。
長年の案件であった、空き家の隣地集約がようやく解決の目途がつきそうで個人的にほっとしています。あとは空き家の除却を行うことで終了するのですが、『空き家の解体時期』について少し考えたいと思います。
固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となっています。
年末までに建物を除却、滅失届を提出することによって、1月1日時点では、『更地』としてみなされてしまい、家屋があったことによる減免がなくなってしまいます。
そのため、除却を行う時期としては、固定資産税が確定した年明け1月1日以降に行うほうが税制上有利となります。
建物の除却時期など、税法上についてもご相談いただけますので、お悩みごとがありましたら、お問合せいただければと思います。
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