先週、記載をした 所属不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(不明土地問題対策法)について、相続が発生し、不動産を取得した場合、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。これに違反した場合、10万円以下の過料が科せられることになりました。
また、住所変更についても2年以内の申請が義務付けられ、申請が遅れた場合、5万円以下の過料が科せられます。
この法律が3年以内、2024年前後に施行される予定となっています。
空き家問題に関わる中で、前の所有者が亡くなり、登記がされないままになっている空き家を多く見てきました。あと3年で先延ばしにはできなくなってしまいますので、親族内で方針を決めていかれると良いのではないでしょうか。
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